給与天引きの所得税 令和7年税制改正について

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はじめに

令和7年の税制改正について調べてみた。ここではサラリーマンについて調べてみた。

※ここで紹介しているのは、GGが個人で勉強したものをまとめたものであり、情報の正しさを保証するものではありません。詳しくは、税理士さん、社労士さんなど専門家の意見も参考にしてください。

「【サラリーマン向け】令和7年の所得税改正ポイントまとめ」

パートなど103万円の収入を超えないように働き控えをしたりする人に、もっと枠を広げて働いてもらうようにして労働者不足の解消につなげたいという政府の意図があるようです。 

103万円の壁が160万円の壁に

今回の税制改正は、令和7年12月1日施行され、令和7年以後の所得税に適用される。

令和7年12月の年末調整の計算が対象となるが、11月までの源泉徴収されてる源泉徴収税に変更はない。

変更点ポイント1 基礎控除額が10万円以上アップ!

・基礎控除額 48万円 ーー> 令和7年以後 58万円~95万円※(年収に応じて段階的)
 基礎控除は、サラリーマン以外も対象の控除。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についてより

注意 令和7・8年の2年間は特別加算がある。
   令和9年以後は2段階のみ。 
   年収2350万円以上は改正の対象外

変更点ポイント2 給与所得控除者もアップ!

給与所得控除は、サラリーマンなど給与だけを所得としている人が対象の控除です。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についてより

注意 収入が190万円以上の人は改正の適用外 
190万円以上は、 こちら を参照

合計控除額:103万円 → 最大160万円に

基礎控除と給与所得控除を合計した控除合計額は、年収が低い人は、大きな控除枠がもらえるようになります。

・控除合計額  103万円 –> 令和7年以後 123万円~160万円と大きく引きあがります。=税金が安くなる。

令和6年までは、基礎控除と給与所得控除の合計が103万円だったので、年収が103万円以下であれば、控除額を引くと所得が0円となり、所得税が0円となる。103万円が所得税のボーダーでした。

これが令和7年以後 収入が160万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除の合計が160万円なので、所得税0となります。所得税を払うか払わないかの壁が大きく引き上げられます。

控除合計額所得税がかからない収入の上限
令和6年まで103万円103万円まで非課税
令和7年から最大160万円160万円まで非課税

パートなどで収入をコントロールしながら働いてた人は、控除額が変わるので、もう少し働いても所得税がとられなくて済むようになります。

年収が多い人は、あまり変化がありません。

特定親族特別控除の新設(おまけ)

特定親族特別控除の創設 で同居で収入の少ない大学生がいる人はこの控除も新設されました。

まとめ

令和7年(2025年)の税制改正で控除額が大幅アップ。

パート、アルバイトでももっと働けるようになる。

パートなど年収を抑えて働いていた人はもっと働いても所得税非課税となる。 103万円の壁ーー>160万円の壁